2011年10月18日

弱視と眼鏡

子供の弱視には眼鏡が必要不可欠だとわかりました。
眼鏡はかわいそうもうやだ〜(悲しい顔)と思わずに
将来の子供の視力と脳の発達を考えて眼鏡をしましょうexclamation×2

遮閉法(アイパッチ)は眼科の先生の指示で。今回は眼鏡の話です。

<弱視の種類>

・斜視弱視
生まれつき斜視になっている目が使われないため視力が発達せず、
弱視になるのが斜視弱視

・不同視弱視
遠視が原因でおこる遠視性弱視の片目の弱視(不同視弱視)

・屈折性弱視
遠視が原因でおこる遠視性弱視の両目の弱視(屈折性弱視)

<弱視の回復と年齢>

良いほうの目をかくして弱視の目を使わせる遮閉法による回復は
3歳まで 回復しやすい
6歳まで 間に合う
小学校入学後 間に合わない⇒眼鏡

<弱視と眼鏡>

弱視眼鏡
眼鏡をしてすぐはっきりと見えるという眼鏡ではありません。
ピントを合わせてくっきりと見えるように少しずつなり
弱視が治るという仕組み。
視力が回復するというわけではないそうです。

我が家の場合は6歳で不同視弱視とわかりました。
眼科からは眼鏡を常用するようにと言われました。

<弱視用の眼鏡をつくろう>

平成18年から弱視の眼鏡療養費支給対象となりました。
眼鏡を購入する前にチェック↓↓↓↓

治療用眼鏡等を製作するお店は、薬事法第12条第1項に規定する高度管理医療機器又は一般医療機器の製造又は販売について、厚生労働大臣の許可を受けたもの
つまり眼鏡屋さん選びも気をつけましょう。

小児弱視等の治療用眼鏡の保険適用の書類を申請すればお金が戻ってきます。
各家庭の入っている健康保険組合に申請します。
我が家の場合は全国健康保険協会、実際に申請しました。

まず電話で問い合わせました。
療養のため、医師の指示により治療用装具(今回は小児弱視の治療用眼鏡等)を装着したときの
療養費支給申請書をネットでプリントアウトし必要事項を記入します。
お金を振り込んでもらう銀行口座も記入します。

申請書以外の必要な書類
・医師の意見書・装着証明書⇒眼鏡の処方箋(これをもって眼鏡屋さんにも行きます)
処方箋には本処方箋の有効期限が書いてあると思います。
意外と期間が短い(我が家の場合は10日でした)のですぐ眼鏡屋さんに行きます。

・領収書⇒眼鏡を作ったお店で「治療用眼鏡代として」と子供の名前で領収書をもらうこと。
いずれも原本を提出となっていました。
要注意ひらめき眼鏡を作った時の領収書の日付は処方箋より後である事。

郵送で以上3点を送ります。
オペレーターの話では申請がおりれば、だいたい2週間で振り込まれるそうです。
もし不備があった場合は連絡がくるか返されるとのこと。

支給対象:9歳未満の小児で、小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正を行う方
更新条件:支給が認められる更新条件です。
       5歳未満・・・更新前の眼鏡等装用の期間が1年以上あること。
       5歳以上・・・更新前の眼鏡等装用の期間が2年以上あること。

給付額:児童福祉法の規定に基づいて支給額が定められています。
      「眼鏡」は、¥36,700円×1.03=¥37,801が上限です。
例えば、
医療費が3割負担の場合は、
¥28,000の眼鏡を購入した場合、¥28,000×0.7=¥19,600
¥43,000の眼鏡を購入した場合は
支給上限額¥37,801×0.7=¥26,400が保険給付されます。

我が家は¥21500の眼鏡だったので¥15050返ってきました。
約2週間後に振込日と金額の入った明細が届き
振り込まれました。
とても助かります。

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タグ:弱視 眼鏡
posted by bonne at 08:16 | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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